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第1部「自筆証書遺言保管制度における最近の事例について」

 東京法務局遺言書保管官による講義をお聞きいたしました。

 ・遺言書に関する補正事例

  ①本文は自書であっても、付言事項がパソコンで作成されている事例

  ②自書によらない財産目録の毎葉に遺言者の署名、押印がない事例

  ③遺言書に余白がない、又は用紙サイズが異なるもの

  ④遺言書の記載事項の変更方法が誤っているもの

  ⑤財産目録として添付された通帳のコピーの文字が不鮮明なもの

  ⑥自書によらない財産目録に、遺言書の本文に記載する事項が混在している事例

  ⑦自書によらない財産目録に、遺言書の本文に記載する事項が混在している事例

 ・遺言書の保管申請書に関する補正事項の事例

  ①申請書に記載された遺言者の住所・本籍が住民票の表記と異なるもの

  ②受遺者・遺言執行者の記載がもれているもの

  ③予備的遺言の場合に受遺者等・遺言執行者等の記載が漏れているもの

  ④受遺者が公的機関である場合の記載方法

 ・遺言書の保管の申請の撤回に関する事例

  ①遺言書の内容を変更するために撤回するもの

  ②住所変更に伴って撤回をするもの

 ・遺言者の住所等の変更の届出に関する事例

  ①死亡時通知の対象者の住所等の変更が漏れているもの

 遺言書保管官が話されていましたが、法務局での自筆証書保管制度は、あまり一般には知られていませんが、お客様のニーズに応じて、適切に勧めさせていただけたらと思いました。

  

事務所

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京成電鉄お花茶屋駅(東京都葛飾区)から徒歩約3分

司法書士・行政書士かつしか事務所

電話番号:03-3603-4301

 

 

司法書士 行政書士 芝 瑞樹

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※前事務所(平成27年9月移転)

〒270-1327

千葉県印西市大森2550番地1松本ビル201号

芝司法書士事務所

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