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 東京法務局法人登記部門登記官による講義をお聞きいたしました。

 実質的支配者リスト制度が令和4年1月31日から運用を開始しました。

 ・制度の必要性 

 →法人の実質的支配者の把握を促進して、法人の透明性向上・悪用防止を図る

 ・制度の概要

 →登記官が会社の実質的支配者を統一基準に基づいて確認し、信用度の高い実質的支配者リストの写しを交付する

 ・実質的支配者リストの対象

 ・実質的支配者リスト制度の手続の流れ

 この制度はまだ新しく始まったばかりですが、金融機関でもマネー・ロンダリング、テロ資金供与対策から今後、活用されていくと思いますので、積極的にお手伝いさせていただきたいと考えています。

事務所

〒124-0003

東京都葛飾区お花茶屋一丁目1番8号

京成電鉄お花茶屋駅(東京都葛飾区)から徒歩約3分

司法書士・行政書士かつしか事務所

電話番号:03-3603-4301

 

 

司法書士 行政書士 芝 瑞樹

東京司法書士会登録第7001号

東京都行政書士会登録第15081827号

 

※前事務所(平成27年9月移転)

〒270-1327

千葉県印西市大森2550番地1松本ビル201号

芝司法書士事務所

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