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相続・遺言

【遺言書の作成をお勧めする場合について】
 一般に、遺言書を作ることについては積極的な気持ちになれないものです。自身の死について意識せざるを得ませんし、元気な時に何も作らなくても…と感じます。また、遺言書は金持ちが作るものというイメージもあるかもしれません。

 しかし、ご主人を亡くされた年配の女性が相談にいらっしゃるときに、ご主人が生前に遺言書を書かれていれば苦労なさらずに済んだろうに…と感じるケースがあります。子のいない夫婦の夫が亡くなった場合、民法の規定によると財産の4分の3を妻に、4分の1を兄弟たちで分けることになります。夫と共に長年かけて築いた生活があり、慎ましく一軒家に住んでいるのに、突然、夫の兄弟から「その家の権利の4分の1は私のもの!」と主張されてしまうこともあるのです。
 
 夫の兄弟たちと普段から良い交流があり、相続する権利を進んで放棄し、協力してくれる場合は良いのですが、交流がない、さらには良好な関係になかったような場合には、協力してもらうことは難しいかもしれません。最悪の場合には、住み慣れた自宅を売り、お金にして、その4分の1の代金を夫の兄弟たちに支払わなければいけなくなることもあります。

 その事態を避けるために有効な方法があり、それが「遺言書を作成してもらうこと」です。夫に遺言書を作成してもらい、そこに「全財産を妻に相続させる」との記載があれば、夫の兄弟たちの協力なしにすべての財産の相続手続を済ませることができます。このケースの他に、一般に遺言書を作成することが勧められているケースがあります。その中の幾つかをあげさせていただきます。

(1)相続人に未成年者の子がいる場合
 遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議をすることになりますが、未成年者は法律上、遺産分割協議に参加することができません。相続人の一人が未成年者である場合、その代理人が協議に参加することになります。そして、例えば、夫が亡くなって妻と未成年の子が遺された場合には、家庭裁判所に申立をして、「特別代理人」を選任してもらわなければなりません。遺言書があればこのような手続を避けることができます。

(2)相続人に認知症や知的障害を持たれる方がいる場合
 認知症を患っておられたり、知的障害をお持ちで、法的な判断をすることが難しい場合、遺産分割協議に参加することができません。その方のために代理人を立てる必要があります。その場合、家庭裁判所に成年後見人選任の申立をし、成年後見人を選任してもらう必要があります。成年後見人は、単に遺産分割協議をするための代理人にとどまりません。協議が終わってからも、裁判所の監督のもと、その方の財産を管理することになります。

(3)相続人に行方不明者がいる場合
 相続人に行方不明の方がいる場合、その方を抜きにして遺産分割協議をすることはできません。裁判所に不在者財産管理人を選任してもらったうえで、その管理人を含めて遺産分割協議をすることになります。

(4)個人事業を営んでいる場合
 これは、ご本人が個人事業を営んでいて、特定の相続人に事業の基盤になる不動産や営業用財産を相続させたい場合です。例えば、父親は都内で小さな町工場を営んでいて、持っている財産と言えば、その町工場とその建物のある土地だけということもあります。数年前には引退していて、実質的に次男が事業を継いでいます。長男は大学を出て、大企業に勤めていて収入も安定しています。遺言書の中で、「土地建物、及び営業用財産は次男に相続させる」書かれていれば、次男はスムーズに営業の基盤を相続することができます。遺言書が無ければ、土地建物及び営業用財産について長男2分の1、次男2分の1の権利を持つことになります。長男が権利を放棄せず、あくまで自分も相続すると主張する場合、土地建物、営業用財産を売却してお金にしたうえで、半分ずつに分けることになりかねません。そうすると、次男は生活の基盤を失うことになってしまいます。

(5)先妻、後妻共に子がいる場合
 この場合、先妻の子、後妻の子、共に相続人となります。遺言書があれば、ご自身の希望どおりに財産を遺すことができます。しかし、遺言書がない場合、先妻の子、後妻の子が遺産分割協議をして財産を分けることになります。この場合、お互いに連絡を取り合うのも大変ですし、連絡が取れたとしても争いになる恐れもあります。

 このように、遺言書を書くことが進められている幾つものケースがあります。司法書士行政書士かつしか事務所では、遺言書作成のお手伝いをさせていただいています。17年の間に培った経験やノウハウに基づいてアドバイスさせていただけることがたくさんありますので、お気軽にご相談ください。


司法書士行政書士かつしか事務所にご相談下さるメリットについて】

 自筆証書遺言は、図書館に行って遺言書の作り方について書かれた本を借りてくれば、自分で書くことも可能です。また、公正証書遺言については、公証役場に行って公証人にお願いすれば、司法書士や行政書士に相談せずに、遺言書を作成してもらうことができます。では、遺言書を作る時に、私にご相談くださることにどんなメリットがあるのでしょうか。

(1)お話をじっくりとお聞きして、将来起こり得るトラブルを回避します。
 何回かに分けて、お話をお聞きすることもあります。こうして分かった事情を遺言書の内容に反映させていただきます。例えば、遺言書で書くことができることの中に「付言事項」というものがあります。これは遺言書を書いた理由や遺された家族への願いを書いておくところです。実際に相続が発生して、相続人が遺言書を開いた時に、この付言事項を読んでご本人の気持ちを知り、「お母さんの気持ちを尊重してあげようか…」ともめごとが回避されることがあります。ご相談にいらした際にじっくりお話を伺うことによって、そこでお聞きしたことを付言事項に含めさせていただいています。

  また、お聞きした事情から、将来起こり得るトラブルの可能性を予見します。これまで、17年間で数多くの相続についての相談をお受けしてきましたので、将来のスムーズな相続を見据えて、「こんな言葉を遺言書に含めておくといいですよ。」と盛り込む言葉をアドバイスさせていただくことができます。

(2)公証役場との打ち合わせを私が代わりに行います。
 お客様に代わって、私が公証役場での事前の打ち合わせを行いますので、お客様は当日、公証役場に行っていただくとすべての準備が整っていて、すぐに本題に入ることができます。高齢のお客様の場合、何度も公証役場に行って打ち合わせをするのは大変!という方がいらっしゃいます。お任せくだされば、その分のご負担を軽くして差し上げることができます。

事務所

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京成電鉄お花茶屋駅(東京都葛飾区)から徒歩約3分

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電話番号:03-3603-4301

 

 

司法書士 行政書士 芝 瑞樹

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〒270-1327

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芝司法書士事務所

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