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民法・不動産登記法の改正について

 

 私たちの生活に関わる大きな改正が幾つも行われていますが、そのうちの3つの点を取り上げさせていただきます。

 

(1)相続登記等の義務化について
 

 多くのお客様が、相続登記が義務化されたことを知り、過料が心配で相談に来られます。
確かに、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしない場合、過料の対象になります。過料は、10万円以下の範囲内で裁判所において決定されます。

 

 とは言っても、相続の開始を知って3年以内に登記をしないと、すぐに過料が科せられるわけではありません。法務局の登記官が義務違反を職務上知った時に限り、相続登記を申請するように催告されます。そして、登記官がどんな時に知るかというと、遺言や遺産分割の結果に基づく相続登記がなされたが、その遺言書や遺産分割協議書の中に、申請された不動産とは別の不動産も書かれている場合です。

 法務局が義務違反を知って、法務局からの通知があったのに放置してしまった事情がなければ過料は科されませんし、義務違反を知るのも、すでに別の不動産について相続登記がなされたケースです。そのため、必要以上に過料を心配する必要はありません。

 もちろん、亡くなった方名義のままにしておくデメリットは大きいですので、できる時に速やかに相続手続きを進めることをお勧めしています。そのお手伝いを喜んでさせていただきます。

 

​(2)相続によって取得した土地の国庫帰属制度について
 

 相続についての相談をお受けしていると、「先代から所有している地方の土地を誰も相続したがらないので困っている」とか、「利用されずに空家になっているが、長男の私が相続しなければいけいない…」という話をお聞きします。

 

 これまでは、不要な土地を放棄して必要な財産のみを相続することはできませんでしたのが、新制度が創設され、一定の要件を満たすことを条件として、土地の所有権を国庫に帰属させることができるようになりました。

 ただ、承認してもらうための条件には高いハードルがありますし、10年分の土地管理費用相当額の負担金も納めることになります。

  

(3)相続放棄をした者による土地や建物の管理について

 相続放棄についての相談をお受けしていると、法定相続人全員が相続放棄してしまった場合の土地や建物の管理は誰がするのかという相談を受けることがあります。

 

 現在の民法940条1項は、相続放棄した者は、次順位の相続人が相続財産の管理を始めることができるまで、その財産の管理を継続しなければいけないことを定めています。これまで、法定相続人の全員が相続放棄した場合にこの規定が適用されるか明らかではありませんでしたが、最後に相続放棄した者が、管理する責任があるとの考え方もありました。

 

 この点、改正民法によると、例えば、第一順位の相続人Aが相続財産である土地を管理していたが、相続の放棄をし、第二順位の相続人Bは土地の管理に一切関与しないで相続放棄をした場合には、義務を負うのはAであり、Bは管理したことのない土地について義務を負わないことになりました。

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