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不動産登記

 不動産の名義変更には様々な税金が伴います。例えば、贈与税、相続税、登録免許税、不動産取得税、譲渡所得税、住民税、印紙税があります。また、健康保険料の支払いが増えることもあります。税金に配慮しないで安易に名義変更をすると、後からびっくりするような税金を課されて、払えない!ということになりかねません。

 

 私は不動産に関わる税金について学ぶのが好きで、可能な限り講習会に参加し書籍を読み、制度に通じるように心がけています。お客様の話をお聞きして、税金の支払いが伴う可能性があると感じたときには、税理士に相談なさるようご案内させていただきます。そして、税金の面でお客様にご安心いただいたうえで、名義変更のお手伝いをさせていただいています。

贈与税について

 

 不動産の贈与に関係して相談の多いのは、次の2つの例です。

 (1)配偶者間の不動産の贈与

 配偶者間で安易に不動産の名義変更をすると贈与税が課される可能性があります。1,000万円の価値のある不動産を贈与すると、231万円の贈与税が課される可能性があります。このことを知り、驚いて贈与をあきらめる方がおられます。

 しかし、これには特例があり、夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に、居住用不動産の贈与が行われ、その不動産の価値が2,110万円以下である場合には贈与税はかかりません。将来、夫の相続が発生する時に相続税がかかりそうな場合には、前もってこの制度を利用して配偶者間で不動産を贈与することがあります。

 (2)親から子への不動産の贈与

 配偶者間と同じく、親から子に安易に不動産の名義変更をすると贈与税が課される可能性があります。親から20歳以上の子に1,000万円の価値のある不動産を贈与すると、177万円の贈与税が課される可能性があります。

 しかし、相続人による争いを心配したり、その他の事情から、生前に親から子へ不動産の名義変更をして安心したいという方もおられます。その場合には「相続時精算課税制度」を利用することができます。この制度を利用するにはいくつかの条件があり、加えて贈与税の申告期間中に申告をする必要がありますが、2,500万円までの財産の贈与については贈与税がかからなくなります。

 こちらの例のように、不動産の名義変更には様々な税金が伴う可能性がありますが、税金に配慮してお手伝いさせていただきます。

事務所

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電話番号:03-3603-4301

 

 

司法書士 行政書士 芝 瑞樹

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芝司法書士事務所

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