セミナー受講について(家事事件重要判例)
- SHIBA MIZUKI
- 2022年3月11日
- 読了時間: 2分
東京司法書士会が主催する「司法書士が押さえておきたい最近の重要判例」講師:立命館大学法学部教授本山敦氏によるセミナーを受講いたしました。
私は、相続業務を中心とさせていただいていますので、次の事件についての話を特に興味深く聞かせていただきました。
・全文・日付・自書の4週間後に押印された自筆証書遺言の有効性
・自筆証書遺言が無効と判断された例
→遺言書が一通の一体性のある書面であるか争われた
・自筆証書遺言が無効と判断された例
→筆跡鑑定が利用されたが、日本では科学的に確立されたものとは考えられていない
・自筆証書遺言が無効と判断された例
→封筒に書かれている内容が、遺言の意思解釈において影響を与え得る
・自筆証書遺言が有効と判断された例
→ワープロ打ちされた「財産目録」に署名押印がなかった場合
(但し、署名押印のなかった財産目録自体は無効と判断された)
・公正証書遺言が有効と判断された例
→アルツハイマー型認知症があったと思われる遺言者の判断能力が問題とされた
・死亡危急遺言
→家裁の確認については一応遺言者の真意に適うと判断される程度のもので足りる
・遺言執行者(司法書士)による相続税の申告
→相続税の申告は、遺言執行者の権限に含まれるものとは言えない
・死因贈与執行者(司法書士法人)による預金の払戻請求
→金融機関が相続紛争に巻き込まれる危険性があると判断した場合
・負担付「相続させる旨の遺言」に係る遺言の取消し
→遺言の抽象的な文言から義務の解釈が容易ではない場合
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