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民法・不動産登記法の改正について

 

私たちの生活に関わる大きな改正が幾つも行われていますが、そのうちの3つの点を取り上げさせていただきます。

 

(1)相続登記等の義務化について
 

 最近では、土地の所有者が亡くなっても相続登記がされないことなどを理由として、不動産登記簿から所有者が判明しなかったり、連絡がつかないことが増え、公共事業や土地取引等に支障が生じているようです。

 そのため、次のような改正がなされました。

 

  • 相続で不動産の取得を知った日から3年以内に名義変更手続をしないと10万円以下の過料の対象となる

  • 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続をしなければ5万円以下の過料の対象になる

 

法改正以前に所有するようになった不動産についても義務化されることになりました。ただし、相続登記の義務化は令和6年4月1日から施行されます。住所変更の義務化については、令和8年4月までに施行される予定です。

 

​(2)相続によって取得した土地の国庫帰属制度について
 

 相続についての相談をお受けしていると、「先代から所有している地方の土地を誰も相続したがらないので困っている」とか、「利用されずに空家になっているが、長男の私が相続しなければいけいない…」という話をお聞きします。

 これまでは、不要な土地を放棄して必要な財産のみを相続することはできませんでしたのが、新制度が創設され、一定の要件を満たすことを条件として、土地の所有権を国庫に帰属させることができるようになりました。この制度は、令和5年4月27日から開始されます。

 ただ、承認してもらうための条件には高いハードルがありますし、10年分の土地管理費用相当額の負担金も納めることになります。

 これから手続の詳細が決まることになっています。

 

(3)相続放棄をした者による土地や建物の管理について

 

相続放棄についての相談をお受けしていると、法定相続人全員が相続放棄してしまった場合の土地や建物の管理は誰がするのかという相談を受けることがあります。

 

現在の民法940条1項は、相続放棄した者は、次順位の相続人が相続財産の管理を始めることができるまで、その財産の管理を継続しなければいけないことを定めています。これまで、法定相続人の全員が相続放棄した場合にこの規定が適用されるか明らかではありませんでしたが、最後に相続放棄した者が、管理する責任があるとの考え方もありました。

 

この点、改正民法によると、例えば、第一順位の相続人Aが相続財産である土地を管理していたが、相続の放棄をし、第二順位の相続人Bは土地の管理に一切関与しないで相続放棄をした場合には、義務を負うのはAであり、Bは管理したことのない土地について義務を負わないことになりました。この点は、令和5年4月1日から適用されます。

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