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会社登記

ここでは、取締役の任期の更新手続を忘れずに行う必要性を書かせていただきます。平成18年5月1日に会社法が施行され、平成28年の5月で10年の節目を迎えました。実は、この10年というのはただの「記念」ではなくてそれ以上の大きな意味があります。

 旧商法時代には、会社の取締役の任期は2年間と法律で定められていて、2年ごとに法務局で、更新の手続を行う必要がありました。それが、会社法では取締役の任期を10年以内の期間で自由に定めることができるようになりました。役員が変わるわけでもないのに、2年ごとに更新の手続をするのは大変なため、会社法施行後に設立された多くの会社は、役員の任期を10年と定めました。

 

 もちろん、任期を2年間にすることにもメリットはあります。取締役は任期の間、身分を保障されますので、取締役がオーナーの意向に沿わない会社運営をするようになった場合に、オーナーが解任したいと思っても一定の要件が必要になりますし、解任することに正当な理由がなければいけません。任期が2年間であれば、長くても2年後には任期が満了して自動的に退任することになります。オーナーと取締役が同じ場合には問題にならないのですが、それ以外の人を取締役とする会社の場合、取締役の任期を短くすることもあります。

 

 話は戻りますが、多くの会社では取締役の任期を10年としています。そして、その場合、10年に1回の更新手続を忘れないようにしなければいけません。忘れてしまうと過料を科されてしまいますし、それ以上に問題となるのが、法務局によって休眠会社、つまり営業していない会社とみなされて会社を解散させられてしまうことです。登録から12年を経過している会社には法務局から「営業の廃止をしていない旨の届出または役員の更新手続をするように」との通知が届きます。そこで応答すればよいのですが、忘れてしまった場合、さらにはその通知が何かの理由で手元に届かなかった場合にも解散の手続が進められてしまいます。

 

 法務局による解散の手続を避けるためにも10年に1回の更新手続を忘れずに行う必要があります。10年に1回なんて忘れてしまう!という会社様はお任せいただければ、任期をきちんと把握してその期日が近づいた時点でお知らせするようにさせていただきます。

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