令和7年1月29日、「判例22件から考える執務指針」と題する講義をお聞きしました。
2回に分かれての講義で、1月29日は、11件の判例から学びました。個人的に特に印象に残ったのが次の3件です。
1.任意後見と法定後見の関係
→法律上は、「任意後見優先の原則」がある中で、どのような関係にあるのか、ちょうど調べていたところでした。
2.預金返還請求事件
→家庭裁判所によって保佐人が選任された後も、ご本人が幾つかの口座の管理を続けた場合のご本人による預金の払戻しが問題になったケースです。気をつけないと起こりえる問題だと思いました。
3.生活保護法第63条返還請求処分取消等請求控訴事件
→生活保護を受給されるようになった方を後見人としてサポートしたことがありましたので、現実的な問題と思いました。